産業財産権取得助成

応援します! 産業財産権を取得する中小企業を応援します

ポイント 産業財産権取得経費を助成します。

■申請期間

随時(特許庁に申請する前にご相談ください)

■補助対象者

・区内に本社のある中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること。
・申告の完了した直近の事業年度分法人税または、前年度分個人住民税を滞納していないこと。

■補助対象事業

(1)特許権
(2)実用新案権
(3)意匠権
(4)商標権

■補助対象経費

(1)弁理士等に要する経費
(2)特許庁に支払う印紙代
※23年4月から24年3月までに支払われる分に限ります。

■補助金額

補助対象経費の2分の1で、15万円(1,000円未満は切捨て)を限度額とします。
なお、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」を取得し、 同計画に則して産業財産権を取得しようとする場合には、 補助対象経費の3分の2で、上限25万円となります。

■その他

(1)産業財産権に関する補助金を申請できるのは1企業1年度に1回だけです。
(2)1件の産業財産権に関する補助金を申請できるのは1回だけです。

■申込・問合せ

荒川区産業経済部経営支援課
Mail: keieishien@city.arakawa.tokyo.jp
TEL:03−3803−2311 FAX:03−3803−2333


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