
| 区内製造業者が老朽化した工場を区内で建替える際に、 工事期間中の賃貸工場の家賃の一部を補助します! |
| ◆申 請 時 期 | : | 随 時 |
| ※賃貸契約期間が年度をまたがる場合は、お問い合わせください。 初年度分を当該年度内に申請しないと初年度分の家賃は補助対象 となりません。 ※年度を遡っての申請はできませんので、ご注意ください。 |
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| ◆補助対象者 | : | 区内に本社のある中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(製造業者のみ)で、申告の完了した直近の法人都民税または個人住民税の滞納が無い方 |
| ◆補助対象経費 | : | 老朽化等により区内に工場を建替える際に民間の賃貸工場を利用する場合の家賃 *賃貸借した建築物が住居と共用の場合は、工場分だけ対象 (不動産屋に按分してもらうか、面積按分により算定) |
| ◆補 助 金 額 | : | 補助対象経費の3分の1で、上限月額10万円まで。 (月額の千円未満は切捨て) |
| ◆補 助 期 間 | : | 12ヶ月以内(賃貸借契約書に記載されている期間を超えての申請は不可。建築工事期間が延長されても補助期間は延長されません。) 2ヶ年度にまたがる場合は、年度毎に申請が必要です。 |
| ◆提 出 書 類 | : | 1.補助金交付申請書 2.賃貸借契約証書のコピー 3.建築基準法第6条の規定による建築物確認済証又は 建築工事請負契約書のコピー 4.申告の完了した直近の法人都民税の領収書又は 個人事業主の場合は個人住民税の領収書のコピー 5.住居と共用の建築物を賃貸借契約する場合は 工場部分の賃貸借料がわかるもの |
| ◆補助金の支出 | : | 実績報告書の内容を審査し、報告内容の確認後、補助金を支出します。 |
| ◆申込・問合せ | : | 荒川区産業経済部経営支援課 Mail:keieishien@city.arakawa.tokyo.jp Tel :3803-2311 Fax:3803-2333 |