新製品・新技術開発支援事業


 申込期限:平成24年9月28日(金)(必着)

 開発期間:平成24年4月1日から平成26年3月31日までに完了すること。

 対象企業:中小企業法第2条に定める製造業者で荒川区に本社を有すること。
   区内部の審査会において、可否を決定いたします。
直近の事業年度分法人都民税又は個人事業者の場合は住民税を滞納していないこと。

補助対象:下記の条件を満たす、新製品又は新技術の開発・研究に必要な経費です。

新規性従来の製品・技術にはない新しい要素や発想による先進的なもので、特許等を申請中または申請に値する製品・技術。

優秀性従来の製品・技術と比較して著しく上回る、これまでにない画期的な性能・機能を持つ製品・技術。

市場性販売が見込まれ、市場での競争性が高い製品・技術。

実現性→経営状況や資金計画が適正であること。


補助金額:補助対象経費の2分の1で、上限200万円です。
なお、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」の承認を受け、同計画に則した新製品又は新技術の開発・研究を行う場合には、補助対象経費の3分の2で、上限300万円となります。



対象経費:開発・研究に必要な経費で、試作品の製作に至る直接的経費です。
       設備投資、量産経費、人件費、産業財産権に係る経費は対象外です。
       対象経費を明確にするため、専用の会計帳簿を使用してもらいます。
       主なものは下記のとおりです。

(1)材料購入費
(2)工具等購入費
(3)大型機械装置の賃借料購入費は対象外経費です。
(4)外注加工費
(5)技術指導費

 担当: 荒川区産業経済部経営支援課
  電話 03−3803−2311   FAX 03−3803−2333



keieishien@city.arakawa.tokyo.jp