Q クーリング・オフ制度ってなあに
A 特定商取引などでは、セールスマンの言葉巧みな勧誘に、熟慮する余裕もないまま不本意に契約をしてしまいがちです。そこで消費者を保護するための制度としてクーリング・オフ制度があります。冷静に考えた結果、その契約を止めたいと思えば、消費者から一方的に契約の解除ができます。


Q クーリング・オフはどのような場合にできるの
A  販売形態が特定商取引であること「訪問販売(家庭訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法)」「電話勧誘販売」「マルチ商法」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売(内職・モニター商法)」
 契約(申込み)書面を受け取った日から8日以内であること(マルチ商法、業務提供誘引販売は20日以内)


  クーリング・オフの適用除外
消耗品を使用・消費してしまった場合(健康食品・化粧品・洗剤等)※クーリング・オフできない旨の記載が契約書上になければ、クーリング・オフ可能
3000円に満たない商品などを引き取り代金全額を支払った場合
営業用としての商品・サービスの契約など


Qクーリング・オフする方法は
A  クーリング・オフの手続きは、書面で行います。                                           
 はがきの場合は両面のコピーを控えとしてとり、特定記録郵便または、簡易書留で郵送します。                           
 すでに高額な支払いをした時や相手方事業者に不安を感じる場合などは、内容証明郵便が安全で確実な方法です。
クレジット契約している場合には、クレジット会社にも出します。 

                             クーリング・オフ通知例 

        







Q クーリング・オフするとどうなるの             
A   クーリング・オフの効力は、書面を発信した時に発生します。
 支払った代金は全額返金されます。
 商品を受け取っている場合は、費用は事業者負担で引き取ってもらえます                                    

特定商取引法のクーリング・オフ一覧表

取引内容                期間(書面交付日から)        適用対象                             
訪問販売                      8日間                店舗外(キャッチ・アポイントメントセールスは店舗契約を含む)で契約した商品と役務・指定権利(ただし適用除外あり)
電話勧誘販売     8日間 電話勧誘で契約した商品と役務・指定権利(ただし適用除外あり)
連鎖販売取引(マルチ商法)  契約書面交付日か商品受取日の
 いずれか遅い日から
   20日間
マルチ商法による取引。店舗契約を含む。
特定継続的役務提供
    8日間
エステティックサロン・外国語会話教室・学習塾・家庭教室・
結婚相手紹介サービス・パソコン教室の継続的契約。(店舗契約を含む)
業務提供誘引販売取引
 (内職・モニター商法)
   20日間 内職商法による取引。(店舗契約を含む)

注 1  上記以外にも、保険契約・宅地建物取引・割賦販売・ゴルフ会員権契約・現物まがい商法・投資顧問契約・海外先物取引などにもクーリング・オフ制度があります。その他冠婚葬祭互助会にも業界の自主基準で設けられています。
注 2 マルチ商法・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引は営業所での契約も適用されます。