

| Q クーリング・オフ制度ってなあに |
| A | 特定商取引などでは、セールスマンの言葉巧みな勧誘に、熟慮する余裕もないまま不本意に契約をしてしまいがちです。そこで消費者を保護するための制度としてクーリング・オフ制度があります。冷静に考えた結果、その契約を止めたいと思えば、消費者から一方的に契約の解除ができます。 |
| Q クーリング・オフはどのような場合にできるの |
| A | |
クーリング・オフの適用除外 消耗品を使用・消費してしまった場合(健康食品・化粧品・洗剤等)※クーリング・オフできない旨の記載が契約書上になければ、クーリング・オフ可能
3000円に満たない商品などを引き取り代金全額を支払った場合
営業用としての商品・サービスの契約など
| Qクーリング・オフする方法は |
| A |
クーリング・オフ通知例
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| Q クーリング・オフするとどうなるの |
| A | |
特定商取引法のクーリング・オフ一覧表
| 取引内容 | 期間(書面交付日から) | 適用対象 |
| 訪問販売 | 8日間 | 店舗外(キャッチ・アポイントメントセールスは店舗契約を含む)で契約した商品と役務・指定権利(ただし適用除外あり) |
| 電話勧誘販売 | 8日間 | 電話勧誘で契約した商品と役務・指定権利(ただし適用除外あり) |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 契約書面交付日か商品受取日の いずれか遅い日から 20日間 |
マルチ商法による取引。店舗契約を含む。 |
| 特定継続的役務提供 | 8日間 |
エステティックサロン・外国語会話教室・学習塾・家庭教室・ 結婚相手紹介サービス・パソコン教室の継続的契約。(店舗契約を含む) |
| 業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) |
20日間 | 内職商法による取引。(店舗契約を含む) |
| 注 1 | 上記以外にも、保険契約・宅地建物取引・割賦販売・ゴルフ会員権契約・現物まがい商法・投資顧問契約・海外先物取引などにもクーリング・オフ制度があります。その他冠婚葬祭互助会にも業界の自主基準で設けられています。 |
| 注 2 | マルチ商法・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引は営業所での契約も適用されます。 |