クーリング・オフ制度は消費者保護のためにありますが、どのような場合でも利用できるわけではありません。一定の条件に該当することが必要です。間違いの多い事例をチェックし、【特定商取引法】のクーリング・オフを理解して活用しましょう。


Q 5日前に、訪問販売で1万円の味噌を買ったが冷静に考えたら、値段が高いように思うので解約したい
A 「訪問販売」で、現金3,000円以上の取引なので、クーリング・オフができます。


Q 昨日、駅前で日用品を無料であげていると言われ、近くの集会所に行った。閉め切った部屋で洗剤など日用雑貨を次々配られていたが、そのうちに羽毛布団が出され、いつのまにか契約する羽目になっていた。しかし、高額でもあり解約したい。
A 営業所等以外の場所での契約の申込みなので「訪問販売」が適用されます。開封や使用していても、クーリング・オフができます。


Q 3日前に、ホテル内の宝石店でネックレスを買ったが、デザインが気に入らないので返品したい
A 契約場所として原則的に、営業所・店舗外が対象です。この場合店舗で自由に商品を選択して買っています。「訪問販売」に該当せずクーリング・オフできません。


Q 通信販売でブラウスを買い、昨日届いたがイメージしていたものと違うので返品したい
A 通信販売は、消費者が自らの購入意思で商品を申し込むものなので、訪問販売のような不意打ち性はありません。したがって、クーリング・オフ制度はありません。ただし「特定商取引法」では、返品制度の有無や内容について広告に表示するよう義務付けています。


Q 6日前に、訪問販売で店の電話機を7年間のリース契約にした。説明と違いリース料が高いのでクーリング・オフしたい
A 営業のためにした契約は「特定商取引法」は適用されないので、クーリング・オフはできません。ただし事業者名で契約しても、主として個人用・家庭用に使用する場合は、できる事もあります。


Q 5日前に、繁華街で「アンケートに協力してほしい」と声をかけられ、営業所に案内されて化粧品の勧誘をされた。長時間の勧誘に断れず契約してしまった。化粧品は、12本中3本使用したが肌に合わず、顔が赤くなってしまいヒリヒリするので解約したい。
A 販売目的を隠して営業所へ連れて行き、商品やサービスの購入を勧める販売方法は、例え営業所で契約していても「特定商取引法」が適用されます。自ら開封し使用したもの以外はクーリング・オフできます。


★ 以上の設問は契約(申込み)書面にクーリング・オフの記載があり、書面が交付されているものとします。