ネガティブ・オプション(送りつけ商法)   


ネガティブ・オプションとは、購入の申込みをしていないのに商品を一方的に送りつけて、返品や購入しない旨の意思表示をしないと、購入を承諾したものとして代金を請求する販売方法です。最近は郵便や宅配業者の代金引換制度を悪用しているケースが増加しています。商品としては、ビデオソフト・写真集・雑誌・ストッキングなどがあります。



ネガティブ・オプションは、特定商取引法で規制されています。
消費者は(宛名人)が商品購入を承諾しない限り売買契約は成立しません。よって、注文しない商品が送られてきても、それだけでは代金の支払義務は生じません。




商品を送り返さないと支払い義務があるの?

ネガティブ・オプションの場合に「商品が返送されなければ契約は成立します」などの、内容文が同封されていることもあります。しかし、契約は申込みに対する承諾がない以上、一方的には成立しませんので当然支払い義務もありません。




商品を受け取ってしまった場合の保管方法は

商品の購入申込みをしていませんので、契約は成立していませんが保管期日までは、商品は業者の所有になり、届いた商品は勝手に処分できません。

商品を購入しない場合は14日間は自分の財産を保管するのと同じように注意義務を払って保管します。

業者に引取りを請求した場合は、請求から7日間は商品を保管する義務があります。

期間終了までに引取りをしないときは、業者はその後の商品返還請求はできません。
以後は、その商品を処分できることになります。


※保管しているのが気になるようであれば、購入・受取りを拒否する旨の書面を出し、商品は着払いで送り返しましょう。





トラブルを防ぐには

1 宛名人不在時の商品受取り

宛名本人不在時に小包が届き、注文した商品の確認が取れなければ、受取りを保留しましょう。
(配達員に持ち帰ってもらうこともできます。本人に心当りがあれば郵便局に連絡をして再度配達をしてもらいましょう。)
心当りがない場合は、受取りを拒否しましょう。

2 代引きの場合

商品を代金引換で送りつけてきた場合は、特に注意が必要です。
  家族が注文したのだろうと思って支払わず、商品を注文したかどうかを確認してから代金を支払ってください。

・代金を支払ってしまった場合は宅配業者や郵便局に代金の返還を請求しても返してくれません。
・代金を支払ってしまうと商品の購入を承諾したことになり、売買契約が成立したとみなされてしまいます。
・不用意に支払っても業者は交渉に応じてくれず代金の返還は非常に困難となります。
・業者との連絡が取れないような場合などもあり、代金を取り戻すことは難しいです。