アパートの敷金が返還されない


 賃貸アパートを退去したが敷金が返還されない。また返還請求に対しクロス張替えやハウスクリーニング代の高額な請求をされたなどのトラブルの相談が多く寄せられています。
これは、入居時に支払った敷金が賃貸借契約書に「原状回復義務の条項がある」ことを根拠に、補修費用をひかれて返金されることが原因となっています。

 敷金
   敷金は借主が何らかの理由で家賃の支払を滞らせた場合や、不注意で部屋に損傷を与えたり破損させた場合等に備えて、家賃や修復費用の担保として貸主に預けておくものです。

原状回復
 
  賃貸契約が終了すると、借主は部屋を元の状態に戻し明渡さなければなりません。
   これが原状回復です。
   しかし、 原状回復とは、借主が入居時の状態に完全に戻さなければならないということでは
   ありません。
   社会通念上の通常の使用方法により損耗した状態であれば、使用開始当時と同じ状態でなくても、
   そのまま借主に返還すればよいとされています。

 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 
    敷金返還に関しては、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を
    東京都が「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」
を作成しています。
    敷金精算に際し、当事者で話し合う場合の費用の負担区分をどうするかについて、
    これらのガイドラインが一つの目安になりますが、特約条項などがある場合は若干異なります。
      


原状回復に含まれないもの(貸主負担)
   経年変化による自然的な劣化・損耗や通常の使用によって生じた損耗等

家具の設置による床やカーペットのへこみや設置跡や畳やフローリングの色落ち
壁、天井 日照などの自然現象によるクロスなどの変色
  テレビ・冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
  タバコのヤニ(クリーニングで除去できる程度)
設備、その他 次の入居者を確保するための設備の交換や化粧直しなどのリフォームやクリーニング等

   

 入居・退去時の注意点
      
  1.契約時に、原状回復の内容、条件をよく確認します。
  2.入居時に、部屋の状況を貸主・借主立会いのもとで使用開始時の損耗状況を確認し写真を
    撮ったり、メモを残しておきます。
  3.退去時も両者立会いで原状回復部分と損耗部分の区分を明確にします。
    貸主が立会えない場合は、借主だけでも日付け入りの現況写真を撮影しておくことが大切です。



 解決方法

  



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