出会い系サイト料金の架空請求
携帯電話に電話やメールで債権回収代行業者と名乗って、「出会い系サイトの利用料金が、未払になっているので、延滞料と調査料を合わせて銀行に振り込むように。振り込まなければ自宅に回収に行く、その場合は更に取立てに要する費用を支払ってもらう。」と身に覚えのない請求がきた等の相談が数多く寄せられています
利用していなければ支払い拒否をします
根拠のない架空請求トラブルが増えています。利用していなければ支払う必要はありません。
強い意思をもって支払わない旨を主張し対応します。
自分の個人情報を知らせないようにします
最初に業者に知られているのは携帯電話番号やメールアドレス程度です。
今知られている以上の氏名や住所・勤務先・固定電話の番号など教えないようにします。
連絡の指示があっても連絡しないことです。
携帯電話の機能を活用しましょう
支払い義務がないと判断される場合は、携帯電話の機能を利用して業者の着信拒否設定や、
受信したい人だけの受信者許可設定をします。
番号の変更や解約をする方法もあります。
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例え、支払い義務が発生している場合でも
債権回収や高額な延滞金等に問題があります
正当な取立権限がない債権回収は違法です
延滞金・調査費等の問題
延滞金については、契約時に規約等で説明がなければ、契約内容に含まれませんので、
法定利率の5%(民法)〜6%(商法)までしか請求できません。
契約の条項で、延滞金の利率が14.6%を超えていても、消費者契約法により
年14.6%を超える額の請求は無効とされます。
同様に、債権取立てに要する調査料等の費用も特約がない限り債権者の負担です。
よって、未払いの利用料金と適正な延滞金を債権回収業者ではなく、サイトの事業者に支払えばよいことになります。