デート商法(恋人商法)
携帯に全く知らない女性から電話が入り、世間話しをした後にメールアドレスを交換し、何回かメールのやりとりをした。一度会いたいと誘われ食事をしたりして過ごし、その後、「自分がデザインしたジュエリーが採用されたので見てほしい」と言われ営業所に出向いた。そこで、このデザインには想いがあるので、「あなたと一緒に持っていたい」と言われダイヤのリングを契約した。それ以降も会う約束をしていたが約束を反故にされ、メールのやりとりもできなくなり騙されたことに気づいた。というような異性間の感情を利用したトラブルがみられます。
手口
女性には男性が、男性には女性が、電話やメール・手紙などで販売目的を告げずに接近してきます。最初は、食事をしたりカラオケに行ったりして、楽しく過ごしているかのようにします。そして、信頼感を持たせたうえで、高額な商品を契約させます。
買わされる商品
宝石や毛皮・着物・コート・絵画など
契約してしまったら
販売目的を告げずに勧誘していますので、アポイントメントセールスとして特定商取引法の規制を受けます。
8日以内であればクーリング・オフができます。
それ以降については、一人で悩まずできるだけ早くご相談ください。
被害に遭わないために
親しい間柄になると断りにくくなりますが、勧誘されている商品は本当に必要なものかよく検討し、支払についても冷静に考えてみましょう。